2006-12-12 第165回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
こういうことをしているのでは、本当に立法府が政策の議論をしていただくということにはならないわけで、先生御指摘のように、例えばアメリカにあるような情報特別委員会のようなものを設け、そこの議事録はデリートされた秘密部分であって、その中で行われる審議はすべて秘に関するブリーフィングが行われ政策が議論されるという方法は、その秘密に接する者に秘密を守る義務を規定するということによって初めて可能となるわけで、私
こういうことをしているのでは、本当に立法府が政策の議論をしていただくということにはならないわけで、先生御指摘のように、例えばアメリカにあるような情報特別委員会のようなものを設け、そこの議事録はデリートされた秘密部分であって、その中で行われる審議はすべて秘に関するブリーフィングが行われ政策が議論されるという方法は、その秘密に接する者に秘密を守る義務を規定するということによって初めて可能となるわけで、私
そういうふうに情報公開というものが機能してきたというふうに思っておるわけでありますが、今回の改正によりまして、原発の中に秘密部分というものがある意味設けられると、あるいは安全保障上問題のある箇所は非公開、こういう言わば制度になるわけでありますが、こういう改正案は、私は、意図するところ分からぬわけではありませんけれども、この原子力発電に関する情報公開の流れ、この間の流れをやっぱり阻害することになりはしないか
情報の中に秘密が含まれる場合には、その会社と秘密保護に関する、保全に関する特約条項を結んでいる会社ということになるわけでございますので、一般的にはいわゆるプライムといいますか、主契約者が大部分になるわけでございますが、実際問題として下請あるいは今、先生おっしゃったようないわゆるプライム以外の会社とそういった秘密の製造契約などが必要な場合が生じたというようなときには、当然、防衛庁とその会社とのその秘密部分
○政府参考人(首藤新悟君) やはりその相手の会社が防衛庁との間で何らの契約関係にもないといったような場合には、その会社の、製造に携わる、秘密部分にタッチする、いわゆるこの法律で言う「業務とする者」というものには含まれないことになるだろうと思われます。
私は、きょうは時間がありませんから首相にこの文書をお渡しするだけにとどめて、(資料を手渡す)よく研究してもらって、この次のクエスチョンタイムの機会に伺いたいと思いますが、この文書には、例えば六〇年一月六日の条約調印以後アメリカの国務省がつくった文書で、日誌があるんですけれども、その中に一月六日、条約の秘密部分について合意達成という日誌があります。
将来はその辺も私は何らかの打開策を講じまして、例えばそういうふうな企業秘密部分を除いてできるだけ標準化するとか、加工するといった何らかの方法を講じて、これをメーカーも活用できるようにすべきではないかなと思っておりますが、現在はそこまでいっておりません。
その中には当然一定の秘密部分が含まれたそういう約束事がある。こういう状況のもとで、それらの条約や国際約束誠実履行義務、これが前提になって、それが足かせになって大学や国立研究機関における基礎技術研究、ここが制約を受けてくるんじゃないかということは当然予想される。SDIを考えなくてもあり得る問題。
ところが、こういう出資会社につきましては今度は秘密部分が出てくるということになります。例えば、先ほどのように原料についての交渉がありますと、その原料というのは結局、原料費、原価というものは公開をされないということになる。一部の秘密を持つということがこれはやはりひとり歩きをしていくような非常に危険性にもつながってくる、そんなふうにも私は思うのです。
今後も十分審議をしていただきたいと存じておりますけれども、軍事機密にかかわる秘密部分、特にアメリカの戦術技量を学んでくるわけでございますから、アメリカの戦術技量として秘文書として指定されておるような文書、こういうものの提出は国際信義上もいかかかと存じますので、差し控えさせていただきます。
○有島委員 これは企業秘密部分があるかもしれない。それから自前のもあるかもしれない。しかし電電のサービスによってどのくらいの利益を得ているかというここの大体の見当は大臣ひとつつけていただきたい。そしてそういうようなところからもう少しちゃんとお金を持ってくる。そういうような大きな規模でもってやっておるいろいろな企業、特に金融業のようなところが莫大な人件費の削減によって利益を受けている。
○中谷委員 そこで、とにかく私は文民統制というのは、重ねて申し上げますけれども、秘密部分が多い、知らな過ぎるものが、知りたくても知れないということは、私は文民統制というものになり得ないと思うのです。 そこで秘密保全に関する訓令第五条について私ひとつお尋ねしておきたいと思うのです。この秘密区分の基準が示されておりますけれども、非常に私、抽象的だと思うのです。
公安調査庁の訓令、達、ことに資料入手調書と調査書作成の基準になるところの達、訓令についての件名、そしてその内容、秘密部分があるならば、その秘密部分を除く他の部分、これらについて私は提出方をお願いいたしたいと思います。お取り計らいをいただきたい。
もちろん米軍秘密部分もあるでしょうから、差しつかえのない範囲でこれを公表してもらうということが一つ。それからもう一つは、この問題について、たとえば甲乙地区に分けて話を進めるとかなんとかいう具体案ですね。
しかしこれはラスでありまして、最も重要なりと思われる秘密事項の点は、従来秘密保護法なり秘密の漏れない法律を日本が作ったときにアメリカ側からこれを提供する、こういうことになって、研究所がこれらの誘導兵器について重要秘密部分を除いて現に研究をしておられるのです。
これにはまだ秘密部分がそのほかにありますが、その秘密部分は日本政府にはもらえるのでしょうか、もらえないのでしょうか。
関連にもよりますが、たとえば将来赤羽の工廠等が日本側にリリースされるといったような場合に、これを有効に活用すると同時に、ただいま申しましたような火器等の試作は、あるいは国有国営でやることが設備とあわせて妥当ではないか、これは単に今日一応の考え方としてあるだけでございまして、もちろん防衛庁としても決定しているわけでも何でもございませんが、それから秘密の兵器と申しますか、米軍から供与を受けて、これを秘密部分
○政府委員(久保亀夫君) ぼつぼつと申し上げましたのは、秘密部分に属するものというお話も出ましたので、そういう意味で申上げましたので、ことに一番早い陸につきましてはもちろん、海につきましても米軍の貸与の、ことに装備等、ことに電気関係のものにつきましては、それについてあるいは図面でもらう、あるいは一部原図面で試作するというような、たとえば水測兵器、先ほど申し上げましたがまあレーダー等についてもすでに実施
○政府委員(久保亀夫君) その点につきましては、もちろん研究所といたしましても、また関係幕僚幹部におきましても、漸を追うて物によりましてはアメリカ側から、今日までは秘密部分のないものコンフィデンシャル、あるいはそれ以上にならないものにつきまして、デッド・コピー、つまりなまの設計図面をそのままもらいまして試作をいたしますという場合もございますし、またそうした知識をもとにしまして日本側独自の旧軍時代のそれに
ただ一部、たとえば掃海具とか、先ほど防衛局長からお話のありましたような秘密部分に該当しておるものは、とりあえずはもらう場合が多い、こういうことであります。ですから将来にわたって、実際秘密区分に属するものを日本に作らせないというふうな意向を格別持っているわけではありません。こちらもだんだんと作りやすいものから作っていく。
○岡田委員 そうすると今の御答弁は、現在作る船は、秘密部分については作らない。しかしながら今後において、秘密部分についても作るようになってくるであろうという御答弁と解釈してよろしゅうございますか。
○政府委員(上村健太郎君) その法律が改正されますまでに、若し船が来ますることがございますれば、その船の中の秘密部分というものは大体現在PF中にありますCICルームに限られておると思いますが、その秘密保護の措置につきましては、条約に基きまして如何なる措置をするか、日本とアメリカとの協議によりまして行くほかはないと存じております。
例えて申しますと、防衛生産のための秘密部分に関する設計図というふうなものに関する知識という程度のものを意味していると解しているのでございます。
そうして今仰せになりましたように、部内を厳重にして行けば、こういう法案を作る必要はないんじやないかということのようでありまするが、私は繰返して申上げます通り、アメリカといたしましても一番考慮を払つておるのは、いわゆる故意にこれらの兵器の秘密部分を知ろうとする者があることなんであります。それらの者に対して如何にして保護すべきかということを先ず以て考えなければならない。
○政府委員(上村健太郎君) この防衛秘密の内合によりまして非常に違うと思うのでございますが、例えば技術等につきましても、或いは構造、性能等につきましても、関係者以外には勿論漏らすことはさせないようにいたさなければなりませんし、或いは書類の保管或いは秘密部分に対する立入り制限、禁止というような、各種のものによりましていろいろの措置があろうかと存じまするが、あらゆる手段を講じて秘密保持の措置はとつて行きたいと